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2025-05-10 10:46:45
民法882条(相続開始の原因)
『条文内容』
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
🧾 相続はいつ始まる?――「死亡」と「失踪宣告」のお話 💭💼
相続って、実は「いつから始まるか」がとても大切です🕊️
たとえば、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内📅
つまり、「相続のスタート」が曖昧だと、すべての段取りがずれてしまいます😓
では、相続はいつから始まるのでしょうか❓
その答えは、法律でバッチリ決まっています📘✨
📘 民法第882条:「相続は、死亡によって開始する」⚖️
法律ではっきりこう書かれています✍️
つまり、人が亡くなった“その瞬間”に、相続は始まります⚰️➡️🧾
たとえば…
👨 父が亡くなった日 ➡ その日から相続がスタート🏁
➡ 子どもたちには法定相続分の権利が発生し、遺産分割や相続税のカウントダウンも始まります⏱️💰
これが原則です✅
📌 でも、例外があります:失踪宣告 🚨🧍♂️❓
人が「亡くなった」とわかっていればいいのですが、世の中には、行方がわからなくなって長い年月が経つというケースもあります🧳🌫️
そんなときに登場するのが「失踪宣告」という制度です📄🏛️
🔍 失踪宣告とは?🔎
ある人が長期間行方不明で、生死がわからないときに、家庭裁判所に申し立てることで「この人は亡くなったとみなします」と法的に死亡扱いにする制度です⚖️💼
📌 失踪宣告には2つの種類があります🔢
📅 普通失踪:最後に消息を絶った日から7年経過時点
🌊 特別失踪:戦争・事故・災害などで行方不明になった日から1年後
🧑⚖️ 失踪宣告が出たら、相続が開始する🧾💥
たとえば…
👤 Aさんが10年前から行方不明。家族が普通失踪の申し立てをし、
裁判所が「死亡とみなします」と決定したら、その日から相続が始まります📅💼(㊟特別失踪の場合は「危難」が去ったときに死亡したものとみなされます。)
ここで初めて、遺産の名義変更や相続税の手続きが可能になります📜🏦
⚠ 注意点:生きていたらどうなる?😨🏃♂️
失踪宣告は「擬制された死亡」なので、本人が生きていた等の事実があると本人又は利害関係人の請求により、宣告は取り消されます🚫📜
しかし、その間に進めてしまった相続は原則として無効扱いになりますが、失踪の宣告後その取消し前に善意(そのことを知らない)でした行為の効力に影響を及ぼさないことになってます👍✨
🧱 具体例:
たとえば、父Aが行方不明になり、家族が7年後に失踪宣告を申し立て、死亡とみなされたため、相続人である子Bと子Cが相続登記を済ませ、Bが土地を取得🏡そしてBはその土地を第三者Dに売却(Dは失踪宣告のことしか知らず「正当に相続された土地」と信じていた)📄💴その2年後、Aが生存していたことがわかり、失踪宣告が取り消された📢🏃♂️
➡️ この場合、Dが「善意」だったため、土地の売買契約は有効なままです💡💼
➡️ AはDから土地を取り戻すことはできません🙅♂️
➡️子Bと子CはAに対し原則として現存利益のみ返還義務を負います。(つまり残っている財産のみ返還する)
この点は、相続実務においても慎重に扱うべきポイントです⚠️📚
📝 まとめ🧠✨
✅ 相続は「死亡によって」始まる。(民法882条)⚖️
✅ 失踪宣告による死亡も、相続の開始として認められるが、
✅ 失踪宣告にはリスクや複雑な実務が伴う🌀📄
「相続のはじまり」をきちんと押さえておくことは、
その後の手続きをスムーズに進めるうえでの第一歩です🚶♂️➡️📋
🏢 私の事務所では、こうした相続のスタート地点に関するご相談も承っています🗣️📞
「今のうちから備えておきたい」🧓👵
「親族が行方不明で困っている」🧍♀️❓
など、気になることがあればお気軽にご相談ください😊💼
民法882条(相続開始の原因)
『条文内容』
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
🧾 相続はいつ始まる?――「死亡」と「失踪宣告」のお話 💭💼
相続って、実は「いつから始まるか」がとても大切です🕊️
たとえば、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内📅
つまり、「相続のスタート」が曖昧だと、すべての段取りがずれてしまいます😓
では、相続はいつから始まるのでしょうか❓
その答えは、法律でバッチリ決まっています📘✨
📘 民法第882条:「相続は、死亡によって開始する」⚖️
法律ではっきりこう書かれています✍️
つまり、人が亡くなった“その瞬間”に、相続は始まります⚰️➡️🧾
たとえば…
👨 父が亡くなった日 ➡ その日から相続がスタート🏁
➡ 子どもたちには法定相続分の権利が発生し、遺産分割や相続税のカウントダウンも始まります⏱️💰
これが原則です✅
📌 でも、例外があります:失踪宣告 🚨🧍♂️❓
人が「亡くなった」とわかっていればいいのですが、世の中には、行方がわからなくなって長い年月が経つというケースもあります🧳🌫️
そんなときに登場するのが「失踪宣告」という制度です📄🏛️
🔍 失踪宣告とは?🔎
ある人が長期間行方不明で、生死がわからないときに、家庭裁判所に申し立てることで「この人は亡くなったとみなします」と法的に死亡扱いにする制度です⚖️💼
📌 失踪宣告には2つの種類があります🔢
📅 普通失踪:最後に消息を絶った日から7年経過時点
🌊 特別失踪:戦争・事故・災害などで行方不明になった日から1年後
🧑⚖️ 失踪宣告が出たら、相続が開始する🧾💥
たとえば…
👤 Aさんが10年前から行方不明。家族が普通失踪の申し立てをし、
裁判所が「死亡とみなします」と決定したら、その日から相続が始まります📅💼(㊟特別失踪の場合は「危難」が去ったときに死亡したものとみなされます。)
ここで初めて、遺産の名義変更や相続税の手続きが可能になります📜🏦
⚠ 注意点:生きていたらどうなる?😨🏃♂️
失踪宣告は「擬制された死亡」なので、本人が生きていた等の事実があると本人又は利害関係人の請求により、宣告は取り消されます🚫📜
しかし、その間に進めてしまった相続は原則として無効扱いになりますが、失踪の宣告後その取消し前に善意(そのことを知らない)でした行為の効力に影響を及ぼさないことになってます👍✨
🧱 具体例:
たとえば、父Aが行方不明になり、家族が7年後に失踪宣告を申し立て、死亡とみなされたため、相続人である子Bと子Cが相続登記を済ませ、Bが土地を取得🏡そしてBはその土地を第三者Dに売却(Dは失踪宣告のことしか知らず「正当に相続された土地」と信じていた)📄💴その2年後、Aが生存していたことがわかり、失踪宣告が取り消された📢🏃♂️
➡️ この場合、Dが「善意」だったため、土地の売買契約は有効なままです💡💼
➡️ AはDから土地を取り戻すことはできません🙅♂️
➡️子Bと子CはAに対し原則として現存利益のみ返還義務を負います。(つまり残っている財産のみ返還する)
この点は、相続実務においても慎重に扱うべきポイントです⚠️📚
📝 まとめ🧠✨
✅ 相続は「死亡によって」始まる。(民法882条)⚖️
✅ 失踪宣告による死亡も、相続の開始として認められるが、
✅ 失踪宣告にはリスクや複雑な実務が伴う🌀📄
「相続のはじまり」をきちんと押さえておくことは、
その後の手続きをスムーズに進めるうえでの第一歩です🚶♂️➡️📋
🏢 私の事務所では、こうした相続のスタート地点に関するご相談も承っています🗣️📞
「今のうちから備えておきたい」🧓👵
「親族が行方不明で困っている」🧍♀️❓
など、気になることがあればお気軽にご相談ください😊💼