ブログ: 遺産分割協議🧾がまとまらない…どうなる?—法定相続分の基礎知識|中村裕史税理士事務所

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2025-05-11 22:06:40

遺産分割協議🧾がまとまらない…どうなる?—法定相続分の基礎知識

✅ 遺産分割協議が整わないときの「法定相続分」とは?
🔹 遺産分割協議とは
相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合って決めること。
➡ しかし、話し合いがまとまらなかった場合、遺産は自動的には分けられません。

✅ そこで使われるのが「法定相続分」というルールです。
🏛 法定相続分とは?
民法に定められた、相続人ごとの基本的な取り分の割合です。
これは「話し合いができない」「分割がまだ済んでいない」時に一時的な持ち分として扱われます。

📘 例
被相続人:父
相続人:母、子2人(長男・長女)
法定相続分は以下のとおり:
妻(母)   …1/2
子ども(長男) …1/4
子ども(長女) …1/4

➡ 各自がその割合で「相続権(持ち分)」を持っている状態になります。
⚠ 注意:これは「持ち分」であって、実際の物や金ではない!

📘 例
自宅の不動産が1件ある
銀行に現金が1,000万円ある

この段階では、まだ誰がどの財産をもらえるか決まっていない
→ 各相続人は「全財産に対する割合的な権利を持っている」だけ

🔧 遺産分割協議がまとまらなければ…
✅ 可能な対応:
家庭裁判所へ「遺産分割調停」の申立て
調停でも解決できなければ「審判」(裁判所が決定)

🧾 法定相続分が使われる場面(例)
相続人の一人が、遺産に手をつけた(勝手に預金を引き出した)
→ 他の相続人が「それは俺の持ち分も含まれる」と言える

相続登記ができない(不動産の所有者が未分割のまま)
→ 法定相続分での登記が可能(ただし、保存行為のみ)

✅ 「保存行為」とは?
民法上の「保存行為」とは、財産を減らさず、現状を維持するための行為のことです。

相続人が単独でできる(他の相続人の同意は不要)
例:固定資産税の支払い、建物の修繕、登記など

🏠 法定相続分による登記とは?
相続が発生した後、遺産分割協議が整う前でも、各相続人は、法定相続分に応じた持分登記を単独で申請できます。

📘 例
父が死亡、相続人は長男・長女の2人の場合で自宅土地を長男が単独で「1/2持分」で相続登記した時は、「保存行為」に該当します。

⚖ 法的根拠と実務的ポイント
民法上、共有者は単独で保存行為を行える(民法252条)
相続発生後、分割未了でも「法定相続分=持分権」は認められている
登記制度上も「法定相続分による持分登記」は遺産分割協議がなくてもOK





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