ブログ:民法885条(相続財産に関する費用)|中村裕史税理士事務所

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2025-05-13 18:28:52

民法885条(相続財産に関する費用)


『条文内容』
(相続財産に関する費用)
第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。


🔍【かんたん解説】
相続が発生すると、以下のような相続財産の維持や管理のための費用がかかることがあります👇
🏠 相続した家の固定資産税、地代、家賃、火災保険料、水道料金、電気料金、公租公課など
🔧 家の修繕費
➡️ これらの費用は、原則として相続財産の中から支払ってOKです。

🧑‍⚖️【具体例①:OKな費用】
👩‍🦳母が亡くなり、娘が実家を相続。
その実家が老朽化していたため、修繕に30万円かかりました🔨。
→ ✅ この修繕費は、相続財産から支払ってもよい。

⚠️【例外:ダメな費用】
👨息子が相続した預金をすぐ使ってしまい、
📬税金の納付を忘れて延滞金が発生。
→ ❌ この延滞金は、息子の「過失」によるものなので、相続財産からは支払えない。(息子自身が負担)

💡ポイントは「誰の責任で発生した費用か?」
→ 相続人に責任がなければ、相続財産から出してOKとなります(´ω´)ノ


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