ブログ:本日は調査研究部会😃|中村裕史税理士事務所

ブログ  -BLOG- 

ブログ

2024-12-17 20:41:07
本日は調査研究部会😃
 本日は千葉県税理士会の調査研究部に出席してきました☺️

 調査研究部って何(・・?と言う方はたくさんいらっしゃると思いますので、ご説明しますが(私も2年間しかいないのであまりわかってないところもあります)毎年行われる税制改正の建議書となる税制改正案の選定をしたり、税理士の普段の研究結果を発表する公開研究討論会等を企画する部となっております😏

 毎年12月ごろに出る税制改正大綱も、税理士会の建議書により実現されたものもあります😃
 本日は、令和8年度の税制改正の建議書を作成するために、各税理士さんから改正要望を選択し、それを日本税理士会にあげて、最終的に建議書として選んでいくこととなります。

 今年の私の担当は、所得税と資産税であり、私自身も、6個の税制改正要望を挙げました☺️

内容は以下になります(*´ω`*)
①申告期限までに不動産を売却した場合の相続税評価について
 相続税評価は相続税法22条により「財産の取得の時における時価」と定められているが、当該時価については容易に把握することができず、通達により評価することが大半である。しかし、通達によらずとも客観的な時価を把握できる場合は画一的な評価方法よりも当該金額を用いること及び担税力の観点からも、売却時における時価により課税することが合理的である。死亡後10か月以内の売却は死亡時における時価とそれほどタイムラグがなく、第三者との取引と考えると当該金額が時価と考えるのが自然である。また、換価分割においては、譲渡所得は売却価格を譲渡対価として含み益に課税しているにもかかわらず、相続税評価は路線価等で評価ということも不合理である。その為、基本通達によらず個別事情も反映されている売買価格は一定の合理性があるため当該金額で評価すべきである。
※不動産の流動性を高めるため、相続税評価<売買価格の時のみに選択適用という考えもあるかと思います。

②未成年者控除及び障害者控除並びに相次相続控除について申告不要制度をなくす
 未成年者控除及び障害者控除については、2次相続において繰越して利用することもできるため、当該金額を把握する必要もあるが、現実には難しい。その為、1次相続で当該控除により申告不要となり、2次相続でも利用した場合2重控除となり課税の公平性という点で問題があること、税務行政事務の効率化という観点から申告すべきである。

③未成年者控除及び障害者控除について、扶養義務者から控除するのを任意規定とする。
 相続税法19条の3の2項においては、「前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。」とされており、控除しきれない控除額については、強制的に扶養義務者から控除することとなっている。これは自身の権利が本人の意志によらずとも、他者へ利用されるという点で問題があるため、選択適用にすべきである。
※同様の内容で「連帯債務の絶対効(相殺)」があるが、これも相殺適状を満たしている場合、他の連帯債務者はその方の債務相当部分につき、相殺権を援用できていたが、改正民法により履行拒絶権へ変更された。

④基礎控除について物価スライド制の適用
 基礎控除は昭和22年(1947年)に導入されたが、その間38万円から48万円と給与所得控除等との調整により令和2年に改正されたものの実質的な可処分所得等に変更はない。にもかかわらず物価は総務省「消費者物価指数」から計算すると、昭和45年(1970年)から平成29年(2017年)においてすでに3倍以上増加していることから、物価を加味した実質的な基礎控除額は減少し、それに伴い可処分所得も減少していると言える。そのため、憲法25条の生存権を保障するための最低生活費控除という観点からも物価スライド制の導入をすべきである。

⑤養育費控除の創設
 「令和2年度少子化社会に関する国際意識調査」によれば、「子育てをして負担に思うこと」という問いに対し約55.6%が「子育てに出費がかさむ」と回答しており、養育にかかる一定の費用も医療費控除と同様な制度を創設し、子育て世帯の負担を税制から支援すべきである。

⑥世帯単位課税の選択制度の導入
 現在の個人単位課税では同じ収入金額であれば共働き世帯の方が専業主婦世帯に比べ税負担が軽く同一家族構成にもかかわらず税負担が異なるという点で公平性の問題がある。その為、世帯単位課税を創設し、有利選択を認めるべきである。
例)世帯単位課税(世帯全員で1人とみなす)
  配偶者控除・扶養控除適用無
  小規模企業共済等掛金控除は合算
  世帯数に応じたN分N乗方式(山林所得と同様計算)の適用可

※④についてはすでに国民民主党から提案が出てますが、当時はまだ出ていないときなのでご了承ください(;´・ω・)

今回、税制改正要望案を6個出した中で、なんと2つ採用され、この後、日本税理士会連合会に打診されます(;^_^A アセアセ・・・
もしかしたら令和8年度税制改正建議書として正式に選ばれ、税制改正が実現するかもしれません😅

 もし私の提案した税制改正要望が実現したら、税理士冥利につきますね😭




MF_logo

お気軽にお問い合わせください。
営業目的の電話はご遠慮願います。

:043-497-2461

メールでの問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください