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2025-05-14 12:50:04
民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
📘 民法第886条の意味
👶 胎児(まだ生まれていない子ども)でも、相続においては“すでに生まれた”とみなされます。
ただし、死産(死体で出生)だった場合は、この権利は認められません。
✅ 具体例:胎児が生まれた場合(相続権あり)
👨🦳 父:Aさんが亡くなる(相続開始)
👩 妻:Bさん(妊娠中)
👶 胎児:Cちゃん
➡ このとき、まだお腹の中にいる 胎児Cちゃんにも相続権がある として遺産分割を行います。
🗓そして無事に出生したら、胎児Cちゃんの相続は正式に確定します。
💬 たとえば…
遺産総額:3000万円
相続人:妻Bさん(配偶者)と胎児Cちゃん(子)
➡ 妻Bさん:1500万円
➡ Cちゃん:1500万円(生まれたら確定)
上記と同様の状況で、もし胎児Cちゃんが死産だった場合、胎児は「相続人とみなさない」ため妻Bさんが全額3000万円を相続することになります。
👶👧 未成年者・胎児がいる場合の遺産分割のポイント
🛑 自分で遺産分割協議ができません!
未成年者は法律行為を自分で行えないため、親権者などが代わりに協議に参加します(´ω´)ノ
⚠️親が他の相続人でもあるときは…
たとえば👇
👨 父(死亡)
👩 母(存命・親権者)
👦 子ども(未成年)1人
この場合、母は自分と子ども両方の立場で協議に参加することになります。
➡ でもこれは 「利益相反」 にあたるためNG❌
🧑⚖️家庭裁判所に「特別代理人」を申立てる必要があるのです( ノД`)シクシク…未成年者の利益を守るために、家庭裁判所が選ぶ代理人です。
📄 母が申立て → 家裁が選任 →特別代理人が子どもの代わりに遺産分割協議へ参加。
🧑⚖️ 特別代理人とは?
📌
特別代理人制度の目的は、 未成年者など判断能力が制限される者の利益を守ることです。
とくに遺産分割などで、親(法定代理人)と子の利益が対立する場合に、親が子の代理をするのは不公平・無効になる可能性があるため、 中立・公正な第三者が“子の代わり”に協議へ参加するのです。
なお、特別代理人は👨⚖️ 弁護士(多数)・👩⚖️ 第三者・👨👩👧 信頼できる親族が選任されることが多いようです(´ω´)ノ(ただし、利害関係がない人に限られます)
特別代理人選任の申立書(遺産分割協議)
🏠 事例
遺産:不動産+預貯金 合計4000万円
相続人:母(親権者)+未成年の子1人
➡ 2分の1ずつ相続予定だが、遺産分割協議には特別代理人が必要。
💡遺産分割に未成年や胎児が関わる場合は、法律上の特別な配慮が必要です。
特別代理人の選任を含む手続きは、一つの判断ミスで協議が無効となる可能性もあり、相続全体に大きな影響を及ぼします。
そのため、相続人に未成年や胎児がいるケースでは、
📚民法・家事手続きに精通した専門家(弁護士や税理士等)への相談を強くおすすめします。
👨⚖️「正しく、円満に相続を進めるために」専門家のサポートを受けながら、慎重に手続きを進めていきましょう(*´ω`*)
民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
『条文内容』
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
📘 民法第886条の意味
👶 胎児(まだ生まれていない子ども)でも、相続においては“すでに生まれた”とみなされます。
ただし、死産(死体で出生)だった場合は、この権利は認められません。
✅ 具体例:胎児が生まれた場合(相続権あり)
👨🦳 父:Aさんが亡くなる(相続開始)
👩 妻:Bさん(妊娠中)
👶 胎児:Cちゃん
➡ このとき、まだお腹の中にいる 胎児Cちゃんにも相続権がある として遺産分割を行います。
🗓そして無事に出生したら、胎児Cちゃんの相続は正式に確定します。
💬 たとえば…
遺産総額:3000万円
相続人:妻Bさん(配偶者)と胎児Cちゃん(子)
➡ 妻Bさん:1500万円
➡ Cちゃん:1500万円(生まれたら確定)
上記と同様の状況で、もし胎児Cちゃんが死産だった場合、胎児は「相続人とみなさない」ため妻Bさんが全額3000万円を相続することになります。
👶👧 未成年者・胎児がいる場合の遺産分割のポイント
🛑 自分で遺産分割協議ができません!
未成年者は法律行為を自分で行えないため、親権者などが代わりに協議に参加します(´ω´)ノ
⚠️親が他の相続人でもあるときは…
たとえば👇
👨 父(死亡)
👩 母(存命・親権者)
👦 子ども(未成年)1人
この場合、母は自分と子ども両方の立場で協議に参加することになります。
➡ でもこれは 「利益相反」 にあたるためNG❌
🧑⚖️家庭裁判所に「特別代理人」を申立てる必要があるのです( ノД`)シクシク…未成年者の利益を守るために、家庭裁判所が選ぶ代理人です。
📄 母が申立て → 家裁が選任 →特別代理人が子どもの代わりに遺産分割協議へ参加。
🧑⚖️ 特別代理人とは?
📌
特別代理人制度の目的は、 未成年者など判断能力が制限される者の利益を守ることです。
とくに遺産分割などで、親(法定代理人)と子の利益が対立する場合に、親が子の代理をするのは不公平・無効になる可能性があるため、 中立・公正な第三者が“子の代わり”に協議へ参加するのです。
なお、特別代理人は👨⚖️ 弁護士(多数)・👩⚖️ 第三者・👨👩👧 信頼できる親族が選任されることが多いようです(´ω´)ノ(ただし、利害関係がない人に限られます)
特別代理人選任の申立書(遺産分割協議)
🏠 事例
遺産:不動産+預貯金 合計4000万円
相続人:母(親権者)+未成年の子1人
➡ 2分の1ずつ相続予定だが、遺産分割協議には特別代理人が必要。
💡遺産分割に未成年や胎児が関わる場合は、法律上の特別な配慮が必要です。
特別代理人の選任を含む手続きは、一つの判断ミスで協議が無効となる可能性もあり、相続全体に大きな影響を及ぼします。
そのため、相続人に未成年や胎児がいるケースでは、
📚民法・家事手続きに精通した専門家(弁護士や税理士等)への相談を強くおすすめします。
👨⚖️「正しく、円満に相続を進めるために」専門家のサポートを受けながら、慎重に手続きを進めていきましょう(*´ω`*)