ブログ:民法887条(子及びその代襲者等の相続権)|中村裕史税理士事務所

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2025-05-15 12:14:21

民法887条(子及びその代襲者等の相続権)


『条文内容』
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


📘 民法第887条の趣旨(目的)
血族の近親者を保護するため、被相続人(亡くなった人)の直系卑属(子・孫・ひ孫など)を優先的に相続人とすることで、親族間の扶養・生活保障の連続性を確保します。
家族の財産が他人に流れることなく、子や孫へと直系で円滑に承継される仕組みです。

👨‍👩‍👧‍👦 具体例で解説
🎯 例1:子が生きている
👴太郎さん(被相続人)が亡くなりました。(欠格や廃除でも同様です(´ω´)ノ)
👨息子の一郎さんが生きている。
→ 一郎さんが相続人になります。

🎯 例2:子が先に亡くなっている
👴太郎さんが亡くなりました。
👨息子の一郎さんは5年前に亡くなっています(=相続前に死亡)。
👦一郎さんには息子の次郎さん(太郎さんの孫)がいる。
→ 次郎さんが代襲相続します。

🎯 例3:孫も先に亡くなっている
👴太郎さんが亡くなりました。
👨息子の一郎さんは死亡。
👦孫の次郎さんも死亡。
👶次郎さんの子・三郎さん(太郎さんのひ孫)は生きている。
→ 三郎さんが「再代襲」して相続します。

❗注意:直系卑属でないとダメ
👨‍🦱甥・姪などは「直系卑属」ではないため、代襲できません。

✅ 代襲できるのは「子 → 孫 → ひ孫」といった、下の世代(直系卑属)のみです。



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