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2025-05-17 09:42:39
民法890条(配偶者の相続権)
🧑⚖️【民法第890条】配偶者の相続権って?わかりやすく解説!💡
こんにちは。今回は、配偶者の相続権について、民法第890条をもとにわかりやすくご紹介します📘
相続の現場で最も登場するのが「配偶者」ですが、実はその権利は民法で特別に守られているんです。
🏠相続順位における配偶者の位置
配偶者は、常に相続人になります。
ただし、他の相続人と「同順位」になるので、組み合わせで分け前が変わります。
👨👩👧具体例で見てみましょう!
① 子がいる場合(第1順位)
👴(被相続人)
→ 配偶者👵 + 子👧👦 が相続人
💬 配偶者と子で分け合う:通常は 1/2ずつ
② 子がいない場合 → 親がいる(第2順位)
👴(被相続人)
→ 配偶者👵 + 父👨・母👩(直系尊属)が相続人
💬 配偶者が2/3、親が1/3(親2人なら1/6ずつ)
③ 子も親もいない → 兄弟姉妹がいる(第3順位)
👴(被相続人)
→ 配偶者👵 + 兄👨🦱・妹👩🦱が相続人
💬 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(兄弟2人なら1/8ずつ)
④ 子も親も兄弟姉妹もいない場合
👴(被相続人)
→ 配偶者👵 のみが相続人
💬 💯 全部配偶者が相続!
💡ポイント
配偶者は常に相続人(これは特別!)
他の相続人がいるかどうかで相続割合が変動
事実婚(未届)は相続権なしなので注意⚠️
🧑💼困ったときは専門家へ
相続の配分や手続きはとても複雑です。
「うちの場合はどうなるの?」というときは、専門家に相談するのが安心です🏢✨
🔽 相続に強い専門家をお探しの方は、お気軽にご相談ください!
💼 中村裕史税理士事務所では、相続専門の税理士が親身にサポートいたします。
📍 千葉県佐倉市を中心に、オンライン対応・全国対応可能です(´ω´)ノ
民法890条(配偶者の相続権)
『条文内容』
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
🧑⚖️【民法第890条】配偶者の相続権って?わかりやすく解説!💡
こんにちは。今回は、配偶者の相続権について、民法第890条をもとにわかりやすくご紹介します📘
相続の現場で最も登場するのが「配偶者」ですが、実はその権利は民法で特別に守られているんです。
🏠相続順位における配偶者の位置
配偶者は、常に相続人になります。
ただし、他の相続人と「同順位」になるので、組み合わせで分け前が変わります。
👨👩👧具体例で見てみましょう!
① 子がいる場合(第1順位)
👴(被相続人)
→ 配偶者👵 + 子👧👦 が相続人
💬 配偶者と子で分け合う:通常は 1/2ずつ
② 子がいない場合 → 親がいる(第2順位)
👴(被相続人)
→ 配偶者👵 + 父👨・母👩(直系尊属)が相続人
💬 配偶者が2/3、親が1/3(親2人なら1/6ずつ)
③ 子も親もいない → 兄弟姉妹がいる(第3順位)
👴(被相続人)
→ 配偶者👵 + 兄👨🦱・妹👩🦱が相続人
💬 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(兄弟2人なら1/8ずつ)
④ 子も親も兄弟姉妹もいない場合
👴(被相続人)
→ 配偶者👵 のみが相続人
💬 💯 全部配偶者が相続!
💡ポイント
配偶者は常に相続人(これは特別!)
他の相続人がいるかどうかで相続割合が変動
事実婚(未届)は相続権なしなので注意⚠️
🧑💼困ったときは専門家へ
相続の配分や手続きはとても複雑です。
「うちの場合はどうなるの?」というときは、専門家に相談するのが安心です🏢✨
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