ブログ:民法892条(推定相続人の廃除)|中村裕史税理士事務所

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2025-05-20 09:15:09

民法892条(推定相続人の廃除)


『条文内容』
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


🧑‍⚖️推定相続人の廃除とは?【民法第892条】
相続では、配偶者や子どもなどの「推定相続人」が、被相続人(亡くなる方)の財産を受け取るのが基本です。

ですが…
🧓「こんな人に財産を渡したくない!」
そんな強い思いをもつ場合、相続人から外す制度があります。

それが「推定相続人の廃除」です!

📜法律の内容(民法第892条)
遺留分を有する推定相続人が
・被相続人に対して虐待
・重大な侮辱
・その他の著しい非行
をしたとき、被相続人はその者の廃除を家庭裁判所に請求できる。

つまり、一定の事情があれば、
相続開始前に「この人は相続させない」と裁判所に申し立てられるのです。

💥廃除が認められる具体例
虐待されたケース
父🧓に暴力をふるった息子👦
→身体的虐待が日常的だったため、廃除が認められる。

侮辱されたケース
長女👩が、父の介護を拒否し「金のために生きてるだけでしょ」と暴言
→家庭裁判所はこれを重大な侮辱と判断し、廃除認定。

著しい非行のケース
次男👨‍🦱が多額の借金を重ね、家族に迷惑をかけ続けた
→被相続人の生活にも支障をきたしていたため、廃除が認められる。

⚖️ 廃除するにはどうすれば?
📝被相続人が家庭裁判所に「廃除の申立て」を行います。
または、✍️遺言書の中で廃除の意思を明示しておけば、相続開始後に遺言執行者が裁判所に申立てできます。

❗注意点
✅廃除は裁判所の判断が必要
感情だけで「相続させたくない」は通りません。
きちんと事実(証拠)と法的要件が必要です(゚Д゚;)

✅遺留分も失う
廃除が認められると、その人は法定相続分も遺留分も失います

🧑‍💼相続でお困りですか?
推定相続人の廃除は、家庭の深い問題が関わる繊細な手続きです。
正しい判断と法的対応が必要になります。

🔍「このケースは廃除にあたるのか?」
🔍「どう進めたらいいのか?」
気になる方は、ぜひ専門家にご相談ください🏢✨

👉 中村裕史税理士事務所では、相続・遺言・廃除などの法的手続きやご相談に対応しております(´ω´)ノ
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