ブログ:民法894条(推定相続人の廃除の取消し)|中村裕史税理士事務所

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2025-05-22 09:33:23

民法894条(推定相続人の廃除の取消し)


『条文内容』
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。


🧑‍⚖️【民法894条】推定相続人の廃除の取消しとは?
遺言や家庭裁判所の請求で「推定相続人の廃除」がされた場合でも、実はあとから取り消すことも可能です📜
今回は、民法第894条の内容をもとに、「廃除の取消し」についてやさしく解説します✨

💡具体的なイメージで解説
🧓➡❌👦
あるお父さん(被相続人)が、息子(推定相続人)を「ひどい暴言や非行のために相続人から外したい」としてしました。
🧓📜→ 家庭裁判所
遺言や申立てで、家庭裁判所が認めて廃除が成立。
でもその後…
🧓😔👦「あの時は感情的だった…やっぱり取り消したい」
そんなとき、お父さんは「廃除の取消し」を家庭裁判所に申し立てることができます。
つまり、気が変わったら取り消すこともOKなんです。

🔁 廃除の取消しにはどういう方法がある?
2通りあります👇

① 生前に家庭裁判所へ申立て…「廃除を取り消したい」と申請(民法894条)
② 遺言で取り消す…「私は○○の廃除を取り消す」と明記(第893条準用)

🧑‍⚖️補足:取消しが認められたら?
推定相続人は【元通り】の相続権を回復します👨‍👧‍👦
一度廃除された相続人でも、最終的に相続人となれるチャンスがあるということです

⚠️注意点
廃除の取消しは、被相続人本人にしかできません
(相続開始後に他人が勝手に取り消すことはできません)
取り消すには【家庭裁判所の手続き】が必要です
 → 気が変わっただけでは無効。正式な手続きが必要です⚖

✨まとめ
①廃除された相続人でも取り消しは可能
②被相続人の意思で家庭裁判所に申し立てる or 遺言で取り消す

専門家相談 手続きが複雑な場合は専門家へ🧑‍💼💬

👨‍💼 相続の廃除や取消しでお悩みの方へ
被相続人の意思や家族の関係性が複雑な場合は、法律の専門家に相談するのが安心です。
「うちの場合はどうなるの?」という方は、お気軽にご相談ください📞✨



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