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2025-05-24 20:52:30
民法896条(相続の一般的効力)
🏠相続の基本ルール!~第896条をわかりやすく解説~
みなさん、こんにちは!
今回は、相続に関するとても基本的で大切なルール「民法第896条(相続の一般的効力)」について、わかりやすく解説します✨
💡かんたんに言うと…
亡くなった方(=被相続人)の「財産や借金」は、相続人にそのまま引き継がれます。
🧑⚖️ つまり、良いもの(💰預金や不動産など)も悪いもの(💸借金や保証人の立場など)も全部ひっくるめて「相続」される、ということなんです"(-""-)"
🧩具体例で見てみましょう!
🏠不動産…登記変更が必要
💴預貯金…銀行に相続手続き
📈株式や投資信託…名義変更が必要
💳借金 …相続放棄すれば回避可能
👥連帯保証人の立場…保証債務も引き継がれる
❌ 承継されないもの(一身専属)
「その人にしかできないもの」や「その人の人格に強く結びついたもの」は引き継がれません。
🩺医師免許・資格…その人固有の能力
👤扶養請求権…個人の生活状況に基づく
💑婚姻・離婚請求権…個人の関係に基づく
🎭名誉毀損による慰謝料請求(生前限定)…人格に基づく損害
⚠️注意ポイント
🔹借金も相続される!
知らずに相続してしまうと、あとから多額の借金が発覚…なんてことも💦
→ こういう場合はやという方法で対処できます。
🔹財産も義務も「相続開始の時から」自動的に!
被相続人が亡くなったその瞬間から相続は発生します。
遺言がある場合は内容に注意しましょう📜
🧑💼困ったときは専門家へ!
相続は、ケースによって必要な手続きが異なります。
「うちの場合はどうなるの?」「借金があるけどどうしたら…?」などお悩みがあれば、お気軽にご相談ください😊💼
📣 当事務所では、相続・遺言・不動産のご相談を随時受け付けております。
相続開始後の手続きは、早めの行動がカギです🔑
民法896条(相続の一般的効力)
『条文内容』
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
🏠相続の基本ルール!~第896条をわかりやすく解説~
みなさん、こんにちは!
今回は、相続に関するとても基本的で大切なルール「民法第896条(相続の一般的効力)」について、わかりやすく解説します✨
💡かんたんに言うと…
亡くなった方(=被相続人)の「財産や借金」は、相続人にそのまま引き継がれます。
🧑⚖️ つまり、良いもの(💰預金や不動産など)も悪いもの(💸借金や保証人の立場など)も全部ひっくるめて「相続」される、ということなんです"(-""-)"
🧩具体例で見てみましょう!
🏠不動産…登記変更が必要
💴預貯金…銀行に相続手続き
📈株式や投資信託…名義変更が必要
💳借金 …相続放棄すれば回避可能
👥連帯保証人の立場…保証債務も引き継がれる
❌ 承継されないもの(一身専属)
「その人にしかできないもの」や「その人の人格に強く結びついたもの」は引き継がれません。
🩺医師免許・資格…その人固有の能力
👤扶養請求権…個人の生活状況に基づく
💑婚姻・離婚請求権…個人の関係に基づく
🎭名誉毀損による慰謝料請求(生前限定)…人格に基づく損害
⚠️注意ポイント
🔹借金も相続される!
知らずに相続してしまうと、あとから多額の借金が発覚…なんてことも💦
→ こういう場合はやという方法で対処できます。
🔹財産も義務も「相続開始の時から」自動的に!
被相続人が亡くなったその瞬間から相続は発生します。
遺言がある場合は内容に注意しましょう📜
🧑💼困ったときは専門家へ!
相続は、ケースによって必要な手続きが異なります。
「うちの場合はどうなるの?」「借金があるけどどうしたら…?」などお悩みがあれば、お気軽にご相談ください😊💼
📣 当事務所では、相続・遺言・不動産のご相談を随時受け付けております。
相続開始後の手続きは、早めの行動がカギです🔑