ブログ:養子縁組👪すると相続にどう影響するの?|中村裕史税理士事務所

ブログ  -BLOG- 

ブログ

2025-05-29 10:11:36

養子縁組👪すると相続にどう影響するの?

🧒養子になるとどうなるの?

『条文内容』案内
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。


民法809条により
✅ 養親の子になる!
✅ 養親の財産を相続できる!

💡普通養子と特別養子の違い(今回は普通養子)
特別養子は実親との関係を完全に断ちますが、
👶普通養子は「実親」との関係も続きます!

📌つまり、養子は「養親」と「実親」の両方から相続可能✨

🏡相続順位における養子の扱いは?
養子は、養親にとって実子と同じ扱いです!
養子 → 養親の第一順位の相続人
養親 → 養子の第二順位の相続人(※子がいないとき)

🧬いつ生まれたかがポイント!?
~養子の子ども(孫)にも影響が!~
🧪民法第727条:血族関係が生じるタイミング
養子縁組をした日以降に生まれた子どもは…
👉 養親の孫(直系卑属)とみなされる!
👉 養親の代襲相続人になれる!

🧑‍⚖️具体例で見てみよう!


💥Aが死亡したとき…
Bは養子なのでAの相続人になる
BがAより先に死亡していた場合、「代襲相続」が発生するが…

📌ここが重要!
👶C(縁組前)…❌できない(法定血族関係がないから)
🧒D(縁組後)…✅できる (養親と血族関係が生じているから)

🧠ポイントまとめ
✅ 養子は養親の相続人になれる
✅ 養親と養子は「親族」になる
✅ 養子の子(孫)が代襲相続できるかは、縁組の前か後に生まれたかが重要!

👀こんな相談が増えています!
「孫に相続させたいけど、養子縁組してから生まれていないんです…」
→ その場合、代襲相続はできない可能性があります💥

➡️ こうした事例は専門的判断が必要なので、早めの相談がおすすめです💡

📚法律は細かい条件で結果が大きく変わることもあります。
将来の相続を見据えた養子縁組は、ぜひ専門家にご相談ください😊




お気軽にお問い合わせください。
営業目的の電話はご遠慮願います。

:043-497-2461

メールでの問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください