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2025-06-01 16:31:00
民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
🏠相続分を超えた権利は登記しないと対抗できない!?
📘法律のポイント(条文の要約)
相続で得た財産が法定相続分を超えるときは、その超える分については、登記などの「対抗要件」がなければ第三者に主張できないというルールです。
✍️つまり…
「登記しないと他人に対して“私の権利だ”とは言えません!」ということ。
🧑🤝🧑具体例でイメージ!
📝事例1:不動産のケース
被相続人Aは土地を持っており、長男B(相続人)と長女C(相続人)の法定相続分は各1/2。
でも遺産分割で、長男B(相続人)が全部の土地を相続することに。
ところが、登記せずに放置していたところ…
💥第三者Eが「この土地はCの持分もあると思って契約した」と主張!
➡️Bは登記していないので、1/2を超える部分は第三者に対抗できないのです!😱(背信的悪意者に該当する場合は例外的に対抗できます💦)
💸事例2:債権のケース(第2項)
被相続人AがD銀行に1,000万円の貸付債権を持っていたとします。
長男B(相続人)が遺言により、全額を相続。法定相続分は1/2。長男B(相続人)がD銀行に「自分が全額を相続した」と通知した場合👇
📌その通知に遺言の内容を明記していれば、
👉共同相続人Cが通知したものと「みなされ」、全額の対抗要件が認められます!
📩相続登記はお早めに!
相続した財産を守るためには、法定相続分以上を取得した場合はすぐに登記・通知を!
登記を怠ると、せっかくの相続権も守れません。
不動産や債権の相続でお悩みの方は、専門家にぜひご相談ください😊
民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
『条文内容』
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
🏠相続分を超えた権利は登記しないと対抗できない!?
📘法律のポイント(条文の要約)
相続で得た財産が法定相続分を超えるときは、その超える分については、登記などの「対抗要件」がなければ第三者に主張できないというルールです。
✍️つまり…
「登記しないと他人に対して“私の権利だ”とは言えません!」ということ。
🧑🤝🧑具体例でイメージ!
📝事例1:不動産のケース
被相続人Aは土地を持っており、長男B(相続人)と長女C(相続人)の法定相続分は各1/2。
でも遺産分割で、長男B(相続人)が全部の土地を相続することに。
ところが、登記せずに放置していたところ…
💥第三者Eが「この土地はCの持分もあると思って契約した」と主張!
➡️Bは登記していないので、1/2を超える部分は第三者に対抗できないのです!😱(背信的悪意者に該当する場合は例外的に対抗できます💦)
💸事例2:債権のケース(第2項)
被相続人AがD銀行に1,000万円の貸付債権を持っていたとします。
長男B(相続人)が遺言により、全額を相続。法定相続分は1/2。長男B(相続人)がD銀行に「自分が全額を相続した」と通知した場合👇
📌その通知に遺言の内容を明記していれば、
👉共同相続人Cが通知したものと「みなされ」、全額の対抗要件が認められます!
📩相続登記はお早めに!
相続した財産を守るためには、法定相続分以上を取得した場合はすぐに登記・通知を!
登記を怠ると、せっかくの相続権も守れません。
不動産や債権の相続でお悩みの方は、専門家にぜひご相談ください😊