ブログ:民法900条(法定相続分)|中村裕史税理士事務所

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2025-06-05 09:00:25

民法900条(法定相続分)


『条文内容』
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


💡民法900条「法定相続分」ってなに?
相続人が複数いるとき、「誰がどれだけ相続するか」を法律で定めているのが、民法第900条(法定相続分)です。

今回はこれを、具体例と一緒に、💁‍♂️誰でもわかるように解説します!



📌※父母が両方存命の場合は、1/3を半分こ!
👉基本:兄妹平等だが…
異母兄弟は相続分が半分

📌兄+妹=同父母 → 標準
📌異母弟=半分になるので注意!

📌遺言や遺産分割協議がある場合は、これとは異なる割合で分けることも可能です(=゚ω゚)ノ


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