ブログ:民法901条(代襲相続人の相続分)|中村裕史税理士事務所

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2025-06-06 14:29:11

民法901条(代襲相続人の相続分)


『条文内容』
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。


🧬代襲相続人の相続分とは?
法定相続人が亡くなっている場合、その子ども(孫など)が「代襲相続人」となって相続することがあります。このとき、どのくらいの割合で相続できるのでしょうか?
民法第901条でそのルールが定められています。

👪 具体例①:子が先に死亡していたケース
🧓被相続人A(亡くなった方)
👨‍🦱Aの子B(すでに死亡)
👦‍♂️Bの子C(Aの孫)
👉この場合、BはAの子として本来を相続する予定でした。
しかしBが亡くなっているため、そのをCが代襲相続します。
✅ Cの相続分:1/2(Bが相続するはずだった分)

👨‍👩‍👧‍👦 具体例②:代襲相続人が複数いる場合
🧓被相続人A
👨‍🦱Aの子B(死亡)
👩‍🦰Bの子C(Aの孫)
👱‍♂️Bの子D(Aの孫)
👉Bが相続するはずだった1/2を、CとDが2人で等しく相続します。
✅ C:1/4、D:1/4(あわせてBの1/2を継ぐ)

👬具体例③:兄弟姉妹の代襲(第2項の準用)
🧓被相続人A
👩Aの妹B(すでに死亡)
👧Bの子C(Aの姪)
👉この場合、兄弟姉妹の子であるCが代襲相続人となり、Bが相続するはずだった分を相続します。
他に兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の人数で分けた分を、代襲相続人が引き継ぎます。

👬 兄弟姉妹の代襲相続は「1回だけ」!
ここが非常に重要なポイントです👇
上記の例だと、Bの子C(Aの姪)が既に死亡している場合、Bの子C(Aの姪)の子には代襲されないという点です。
このように、兄弟姉妹Bの子であるCまでは代襲相続できます。
しかし、そのCも亡くなっていて、Cの子であるDがいても…
❌ Dは相続できません!
✅ 兄弟姉妹の代襲相続は、1回まで!

📌これは民法第889条第2項に明記されており、「兄弟姉妹の子」までが限界です。

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とくに代襲相続のように、世代をまたいだケースでは誤解やトラブルも起こりがちです(;´・ω・)

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