ブログ:民法906条(遺産の分割の基準)|中村裕史税理士事務所

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2025-07-03 11:49:29

民法906条(遺産の分割の基準)


『条文内容』
(遺産の分割の基準)
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


🏡 遺産分割ってどうやって決めるの?~民法906条を解説~
皆さん、こんにちは(´ω´)ノ
今回は、遺産をどのように分けるかのルールを定めた 「民法第906条」 について、具体例とともにやさしく解説します😊

簡単にいうと…
「遺産の分け方は、みんなの状況に合わせて柔軟に決めましょうね」 ということです👍

💡 具体例で理解しよう!
例1:実家とお金があるケース
👵母が亡くなり、遺産は「実家🏠(2,000万円相当)」と「預貯金💰1,000万円」。
相続人は3人の子どもたち(A・B・C)。
A:長男(実家で母を介護していた)👨‍🦳
B:次男(遠方に住む会社員)💼
C:三男(病気療養中で働けない)🤕
この場合、以下のような分割が考えられます👇
Aに実家(2,000万円)を相続。母の介護を担っていた事情を考慮。
BとCには、預貯金を500万円ずつ分割。
Cが生活に困っている場合は、Bが一部を譲るなどの配慮も検討。

✅ ポイント:
法定相続分どおりでなくても、生活状況や貢献度を考えて調整できるのが906条の特徴です✨

例2:共有名義の土地と会社の株式
👴父が亡くなり、遺産は「共有名義の土地🌾」と「自営業の会社の株式📈」
相続人は、長女と長男。
長女:会社に関与なし、結婚して家庭あり👩‍🍼
長男:父の会社を一緒に経営してきた👨‍💼
このときは…
長男が会社株式を継ぎ、経営を続ける。
長女には、土地や別の資産を多めに分ける、あるいは代償金を支払う。

✅ ポイント:
「事業承継」や「共有財産の扱い」も906条で柔軟に分割可能です💡

📝 最後にひとこと
民法906条は、「公平」ではなく「実質的な公平」を目指す条文です⚖️
家族ごとに事情は違います(;´・ω・)
だからこそ、「みんなが納得できる分割」を、話し合いと配慮で作っていくことが大切です🤝

遺産分割で悩んだら、ぜひ法律の専門家にも相談してみてくださいね📩




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