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2025-07-10 15:35:55
民法906条の2
🏠💰【亡くなった後に遺産が売られていたら?】民法906条の2をわかりやすく解説!
こんにちは(´ω´)ノ
今回は少しマニアックだけどとても重要な相続ルール、民法906条の2について解説します📚✨
🔹テーマはズバリ!
「遺産分割前に誰かが勝手に遺産を売っちゃった場合、どう扱うの?」
🧾条文をざっくり要約!
民法906条の2では、次のように定められています👇
🌟要点まとめ
遺産を売っちゃった後でも、全員の同意があれば「あったことにして」分けられる!
でも、処分した張本人の同意はいらない!👀💥
📝具体例で見てみよう!
🧑🦱事例:長男が勝手に不動産を売却した!
相続人は…👩🦳母・👨🦱長男・👧次女の3人。
お父さんが亡くなり、遺産には自宅🏠が含まれていた。
ところが…相続分割の前に、長男が勝手にその家を売却💸!
🧑⚖️でも、次女と母がこう言ったら…?
「家はもう売られちゃったけど、やっぱり遺産としてあったことにして分けよう」
➡️ ✨この場合、母と次女の“全員同意”で、家を“存在している遺産”として扱えます!
📌ポイント
👉 売却された家は「現物」はないけど、その価値(お金)を遺産として分割対象にできる!
❗でも長男の同意は不要?
はい、売った張本人(長男)の同意は要りません!🛑
なぜなら…
自分で売っておいて「これは遺産じゃない」と主張されたら、不公平になるから😤
📝つまり…「売られたもの=なかったこと」にはならないのです(´ω´)ノそのため、他の相続人の協力で公平な分割ができる制度なんです⚖️
☝️こんな時は要注意!
「遺産が勝手に処分された!」と気づいたら…
→ まずは処分内容と相手方の情報を確認👀
その上で、「元に戻す」よりも「存在していたことにして分ける」方が現実的な場合が多いです💡
相続の現場では、亡くなった人の財産を勝手に動かしてしまう人が出ることも…
そんなときに活用できるのが、この民法906条の2です!
この906条の2は2021年4月の相続法改正で新たに加わったルールですが、その背景を解説します📘
相続では、被相続人が亡くなったあと、遺産をどう分けるかを相続人全員で話し合う(遺産分割協議)のが原則です"(-""-)"
しかし、話し合いの前に…
🧍♂️「オレの取り分だろ」と勝手に預金を引き出す相続人がいたら?!(゚Д゚;)
そんなときに生じる“不公平”をどう解決するかが、ずっと課題になっていました💦
💥旧法時代の問題点
🧪事例で解説!
父が亡くなり、相続人は長男と次男。
父の遺産は2,000万円の預金のみ。
長男は、死亡直後に勝手に1,000万円を引き出して自分の口座へ。
この時点で、次男が相続できるのは 残りの1,000万円だけ💧
さらに…
長男を訴えても、取り返せるのは長男が多く取りすぎた分(=500万円)だけ(;´∀´)
結果的に、先に動いた方が“勝ち”になる構図に…😱
⚖️このままじゃ不公平すぎる!
裁判所でも不当利得や不法行為による救済を模索してきましたが…
勝手に動いた人が「遺産分割の話し合いなんて知らん!」とゴネれば、解決は非常に困難Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)
他の相続人は泣き寝入りするか、長くて大変な裁判に巻き込まれる羽目に…( ノД`)シクシク…
✨民法906条の2が登場!
こうした背景から、2021年の相続法改正で新たに登場したのがこのルールです👇
【民法906条の2のポイント】
遺産分割前に処分された財産も、相続人全員の同意があれば、「遺産として存在する」ものとして扱える。
処分した本人の同意は不要!
🛠️どんな効果があるの?
さきほどの例に戻ると…
次男は、「勝手に使われた1,000万円」も含めて、2,000万円全体を遺産として分けてほしい!と主張可能。
長男の同意がなくてもOK(←処分した張本人なので)👍
家庭裁判所での調停・審判で、正当に1,000万円ずつ分けられるようになりました(´ω´)
出典:法務省ホームページ

📝まとめ
相続の話し合い前に、誰かが勝手に財産を動かした場合の不公平が問題になっていた。
以前は救済が難しかったが、民法906条の2の新設により、より柔軟かつ公平な解決が可能に(´ω´)ノ
処分された財産も、「遺産として存在していたこと」にできる!
処分した人の“わがまま”に振り回されず、他の相続人を守れる仕組みが整いました✨
相続トラブルは感情が絡みやすく、対応を間違えると深刻化しがちです。
困ったときは、相続に詳しい専門家に早めに相談するのが一番です📞👨💼
民法906条の2
『条文内容』
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
🏠💰【亡くなった後に遺産が売られていたら?】民法906条の2をわかりやすく解説!
こんにちは(´ω´)ノ
今回は少しマニアックだけどとても重要な相続ルール、民法906条の2について解説します📚✨
🔹テーマはズバリ!
「遺産分割前に誰かが勝手に遺産を売っちゃった場合、どう扱うの?」
🧾条文をざっくり要約!
民法906条の2では、次のように定められています👇
🌟要点まとめ
遺産を売っちゃった後でも、全員の同意があれば「あったことにして」分けられる!
でも、処分した張本人の同意はいらない!👀💥
📝具体例で見てみよう!
🧑🦱事例:長男が勝手に不動産を売却した!
相続人は…👩🦳母・👨🦱長男・👧次女の3人。
お父さんが亡くなり、遺産には自宅🏠が含まれていた。
ところが…相続分割の前に、長男が勝手にその家を売却💸!
🧑⚖️でも、次女と母がこう言ったら…?
「家はもう売られちゃったけど、やっぱり遺産としてあったことにして分けよう」
➡️ ✨この場合、母と次女の“全員同意”で、家を“存在している遺産”として扱えます!
📌ポイント
👉 売却された家は「現物」はないけど、その価値(お金)を遺産として分割対象にできる!
❗でも長男の同意は不要?
はい、売った張本人(長男)の同意は要りません!🛑
なぜなら…
自分で売っておいて「これは遺産じゃない」と主張されたら、不公平になるから😤
📝つまり…「売られたもの=なかったこと」にはならないのです(´ω´)ノそのため、他の相続人の協力で公平な分割ができる制度なんです⚖️
☝️こんな時は要注意!
「遺産が勝手に処分された!」と気づいたら…
→ まずは処分内容と相手方の情報を確認👀
その上で、「元に戻す」よりも「存在していたことにして分ける」方が現実的な場合が多いです💡
相続の現場では、亡くなった人の財産を勝手に動かしてしまう人が出ることも…
そんなときに活用できるのが、この民法906条の2です!
この906条の2は2021年4月の相続法改正で新たに加わったルールですが、その背景を解説します📘
相続では、被相続人が亡くなったあと、遺産をどう分けるかを相続人全員で話し合う(遺産分割協議)のが原則です"(-""-)"
しかし、話し合いの前に…
🧍♂️「オレの取り分だろ」と勝手に預金を引き出す相続人がいたら?!(゚Д゚;)
そんなときに生じる“不公平”をどう解決するかが、ずっと課題になっていました💦
💥旧法時代の問題点
🧪事例で解説!
父が亡くなり、相続人は長男と次男。
父の遺産は2,000万円の預金のみ。
長男は、死亡直後に勝手に1,000万円を引き出して自分の口座へ。
この時点で、次男が相続できるのは 残りの1,000万円だけ💧
さらに…
長男を訴えても、取り返せるのは長男が多く取りすぎた分(=500万円)だけ(;´∀´)
結果的に、先に動いた方が“勝ち”になる構図に…😱
⚖️このままじゃ不公平すぎる!
裁判所でも不当利得や不法行為による救済を模索してきましたが…
勝手に動いた人が「遺産分割の話し合いなんて知らん!」とゴネれば、解決は非常に困難Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)
他の相続人は泣き寝入りするか、長くて大変な裁判に巻き込まれる羽目に…( ノД`)シクシク…
✨民法906条の2が登場!
こうした背景から、2021年の相続法改正で新たに登場したのがこのルールです👇
【民法906条の2のポイント】
遺産分割前に処分された財産も、相続人全員の同意があれば、「遺産として存在する」ものとして扱える。
処分した本人の同意は不要!
🛠️どんな効果があるの?
さきほどの例に戻ると…
次男は、「勝手に使われた1,000万円」も含めて、2,000万円全体を遺産として分けてほしい!と主張可能。
長男の同意がなくてもOK(←処分した張本人なので)👍
家庭裁判所での調停・審判で、正当に1,000万円ずつ分けられるようになりました(´ω´)
出典:法務省ホームページ

📝まとめ
相続の話し合い前に、誰かが勝手に財産を動かした場合の不公平が問題になっていた。
以前は救済が難しかったが、民法906条の2の新設により、より柔軟かつ公平な解決が可能に(´ω´)ノ
処分された財産も、「遺産として存在していたこと」にできる!
処分した人の“わがまま”に振り回されず、他の相続人を守れる仕組みが整いました✨
相続トラブルは感情が絡みやすく、対応を間違えると深刻化しがちです。
困ったときは、相続に詳しい専門家に早めに相談するのが一番です📞👨💼