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2025-07-20 12:23:16
【2028年4月から変わる】遺族厚生年金制度の見直しを図解でわかりやすく解説!📘👨👩👧👦
こんにちは(´ω´)ノ
今回は、2028年4月から段階的に実施される「遺族厚生年金制度の見直し」について、厚生労働省が発表した図をもとに、できるだけわかりやすく解説していきます😊
🔍なぜ制度が変わるの?背景と目的
近年、女性の就業率は大きく上昇し、夫婦共働きが当たり前の時代になりました(=゚ω゚)ノ
しかし、現在の遺族厚生年金制度には、以下のような“男女差”が存在しています(;´・ω・)
女性…30歳未満は5年の有期給付、30歳以上は無期給付
男性…55歳以上が対象で60歳から無期給付
このように、女性の方が若くして受給できる仕組みとなっており、男女間の不公平さが指摘されていました💦
また、子育て支援により重点を置く必要性も高まっています(; ・`д・´)
そこで、今回の制度改正では、男女差を解消し、共通ルールとすることが最大のポイントです✨
🆕どう変わるの?新しい仕組みを解説
🎯基本ルールの統一
60歳未満で配偶者が死亡した場合
→ 原則5年間の有期給付
→ 一定の状況に応じて「5年目以降も継続可能」
60歳以上で配偶者が死亡した場合
→ 無期給付(従来どおり)
🧪具体例:30歳で配偶者を亡くした場合(子どもなし)
🔎例)こどものいない30歳の人が配偶者を亡くした場合(男女共通)
・配偶者の死亡(30歳)
・有期給付の開始(年金額は1.3倍程度に増加)
・5年間(~35歳)でいったん終了
・所得や障害の状態によっては、5年目以降も継続給付(最大65歳まで)
・65歳以降は自分の老齢年金を受給
👛つまり、「たった5年」ではなく、「5年間+条件付き延長」という二段構えの制度ですΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
🧑👧子どもがいる世帯はどうなる?
こども(18歳未満または障害のある20歳未満)がいる場合は、以下のように支給が継続されます(*´ω`*)
・従来通り、子どもが18歳年度末まで遺族年金が支給される
1・8歳を過ぎたあとは、「5年間の有期給付+状況に応じて継続」の仕組みへと移行
・また、遺族基礎年金の「子の加算」も増額予定(年額22.4万円→約27万円)
✅今回の見直しで“対象外”になる人は?
実は、今回の制度変更でも「現行のまま支給される人」もいます。
🎯変更のない方
①60歳以上で配偶者が亡くなった方
②子どもがいる場合(18歳未満または障害のある子)
③2028年度時点で40歳以上の女性(段階的実施の対象外)
④現在すでに遺族厚生年金を受けている人
💡つまり、「今すぐ制度が打ち切られる」わけではありません。
今回の見直しは、若年・子なし層を中心とした新しい受給者層への適用が主です(´ω´)ノ
🔐制度改正後に向けた“備え方”
2028年に向けて、いまから考えておくべきことは?
💡今すぐできるチェックリスト
✅ 「ねんきん定期便」「ねんきんネット」で家族の年金加入状況を確認
✅ 民間の生命保険の内容とバランスを見直す
✅ 教育費・生活費を含めた資金計画を立てておく
✅ いざというときの収入状況(年122万円以下等)を想定しておく
✅ 社会保険労務士・FPなど専門家への相談もオススメ!
✉️最後に
「えっ、5年で年金終わっちゃうの!?」と焦る方もいるかもしれません(゚Д゚;)
でも実際は、「5年で区切る代わりに、柔軟に支援する制度」へと大きく舵を切る改正です(;´・ω・)(将来的には受給額が減ることが予測されますが…|д゚)
社会の変化に合わせた“新しい遺族年金制度”。
ぜひこの機会に、自分や家族の将来を見つめ直すきっかけにしてみてくださいね😊

引用元:厚労省HP
【2028年4月から変わる】遺族厚生年金制度の見直しを図解でわかりやすく解説!📘👨👩👧👦
こんにちは(´ω´)ノ
今回は、2028年4月から段階的に実施される「遺族厚生年金制度の見直し」について、厚生労働省が発表した図をもとに、できるだけわかりやすく解説していきます😊
🔍なぜ制度が変わるの?背景と目的
近年、女性の就業率は大きく上昇し、夫婦共働きが当たり前の時代になりました(=゚ω゚)ノ
しかし、現在の遺族厚生年金制度には、以下のような“男女差”が存在しています(;´・ω・)
女性…30歳未満は5年の有期給付、30歳以上は無期給付
男性…55歳以上が対象で60歳から無期給付
このように、女性の方が若くして受給できる仕組みとなっており、男女間の不公平さが指摘されていました💦
また、子育て支援により重点を置く必要性も高まっています(; ・`д・´)
そこで、今回の制度改正では、男女差を解消し、共通ルールとすることが最大のポイントです✨
🆕どう変わるの?新しい仕組みを解説
🎯基本ルールの統一
60歳未満で配偶者が死亡した場合
→ 原則5年間の有期給付
→ 一定の状況に応じて「5年目以降も継続可能」
60歳以上で配偶者が死亡した場合
→ 無期給付(従来どおり)
🧪具体例:30歳で配偶者を亡くした場合(子どもなし)
🔎例)こどものいない30歳の人が配偶者を亡くした場合(男女共通)
・配偶者の死亡(30歳)
・有期給付の開始(年金額は1.3倍程度に増加)
・5年間(~35歳)でいったん終了
・所得や障害の状態によっては、5年目以降も継続給付(最大65歳まで)
・65歳以降は自分の老齢年金を受給
👛つまり、「たった5年」ではなく、「5年間+条件付き延長」という二段構えの制度ですΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
🧑👧子どもがいる世帯はどうなる?
こども(18歳未満または障害のある20歳未満)がいる場合は、以下のように支給が継続されます(*´ω`*)
・従来通り、子どもが18歳年度末まで遺族年金が支給される
1・8歳を過ぎたあとは、「5年間の有期給付+状況に応じて継続」の仕組みへと移行
・また、遺族基礎年金の「子の加算」も増額予定(年額22.4万円→約27万円)
✅今回の見直しで“対象外”になる人は?
実は、今回の制度変更でも「現行のまま支給される人」もいます。
🎯変更のない方
①60歳以上で配偶者が亡くなった方
②子どもがいる場合(18歳未満または障害のある子)
③2028年度時点で40歳以上の女性(段階的実施の対象外)
④現在すでに遺族厚生年金を受けている人
💡つまり、「今すぐ制度が打ち切られる」わけではありません。
今回の見直しは、若年・子なし層を中心とした新しい受給者層への適用が主です(´ω´)ノ
🔐制度改正後に向けた“備え方”
2028年に向けて、いまから考えておくべきことは?
💡今すぐできるチェックリスト
✅ 「ねんきん定期便」「ねんきんネット」で家族の年金加入状況を確認
✅ 民間の生命保険の内容とバランスを見直す
✅ 教育費・生活費を含めた資金計画を立てておく
✅ いざというときの収入状況(年122万円以下等)を想定しておく
✅ 社会保険労務士・FPなど専門家への相談もオススメ!
✉️最後に
「えっ、5年で年金終わっちゃうの!?」と焦る方もいるかもしれません(゚Д゚;)
でも実際は、「5年で区切る代わりに、柔軟に支援する制度」へと大きく舵を切る改正です(;´・ω・)(将来的には受給額が減ることが予測されますが…|д゚)
社会の変化に合わせた“新しい遺族年金制度”。
ぜひこの機会に、自分や家族の将来を見つめ直すきっかけにしてみてくださいね😊

引用元:厚労省HP