ブログ:民法907条|中村裕史税理士事務所

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2025-08-10 15:38:00

民法907条


『条文内容』
(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。


相続が始まると、家族や兄弟で「遺産をどう分けるか」💬という話し合いが必要になります💦
今日は民法第907条を、日常の例を用いてやさしく解説します(´ω´)ノ

① 🕒 いつでも分割できる!(ただし例外あり)
共同相続人は、遺言で禁止されている場合や「分けない契約」をしている場合を除き、いつでも協議で遺産を分けられます(´ω´)ノ
📌 例
👨‍👩‍👦‍👦 お父さんが亡くなり、子ども3人が相続人。
🏠 家、💰 預金、🌳 土地などをどう分けるかは、3人で話し合えばOK(; ・`д・´)
❌ ただし…
📜 遺言で「5年間は家を売らないで」と書かれている
🤝 相続人同士で「5年間は遺産を動かさない」と約束している
この場合は、その期間が過ぎるまで分けられません(;^_^A

② ⚖️ 話し合いがまとまらないとき
協議がまとまらない、またはできないときは、家庭裁判所に申し立てできるΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
📌 例
👨 長男「家は自分が住むから全部ほしい!」
👨‍🦱 次男「いや、売ってお金を分けたい!」
🧍‍♂️ 三男「面倒だから話し合いたくない…」
➡️ こんなときは…
🏛 家庭裁判所に行き、裁判官や調停委員が間に入って、公平に分け方を決めます( ..)φメモメモ
③ 🚧 一部だけ分けるときの注意
一部だけ分けて、他の人が損をする場合はNG。
📌 例
遺産が「🏞 土地+💰 預金」。
長男だけが先に預金を受け取り、土地は後で分ける…
➡️ 土地の価値が下がってしまい、他の相続人が損するかも…(-_-;)
こういう場合は、一部だけの分割は認められません(;^_^A

🎯 まとめ
🕒 原則:いつでも話し合いで分割OK
📜 例外:遺言や契約で禁止されている場合
⚖️ 話し合い不可なら:家庭裁判所で決定
🚧 一部だけ分ける場合:他の人の不利益はNG

💬 アドバイス
相続は💔 感情がぶつかりやすいもの( ノД`)シクシク…
早めに👩‍⚖️ 弁護士・🧑‍💼 司法書士・👨‍💼 税理士など専門家に相談すれば、円満解決につながります😊

中村裕史税理士事務所では、税金面だけでなく相続全体の流れを踏まえてサポートします|д゚)
初回相談もお気軽にどうぞ(=゚ω゚)ノ
あなたのご事情に合わせた解決方法をご提案します(・ω・)




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