ブログ:民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)|中村裕史税理士事務所

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2025-05-16 17:56:56

民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)


『条文内容』
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。


👨‍⚖️ 相続人がいないときはどうなるの?~直系尊属と兄弟姉妹の相続権~
相続では、まず子が優先的に相続人になります(民法第887条)。
でも、もしも子も孫もいない…(;´・ω・)そんなとき、いったい誰が相続人になるのでしょうか?
㊟被相続人の配偶者は、常に相続人となります(;^_^A

今日は、そんなケースで登場する「直系尊属」や「兄弟姉妹」の相続権について、具体例を用いてわかりやすく解説します(゚Д゚;)

🧾 民法第889条の条文の要点
相続人がいないとき(第887条の相続人がいないとき)、次の順序で相続人が決まります

1️⃣ 直系尊属(父母・祖父母など)
2️⃣ 兄弟姉妹

※直系尊属が複数いる場合は、親等が近い人(たとえば父母)が優先されます。
※兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が代襲相続人になります(第887条2項準用)

🏠 具体例で見る!直系尊属と兄弟姉妹の相続
例1
被相続人:👨(息子)※配偶者・子なし・父母あり
相続人 :👴(父)+👵(母)
👉 この場合、直系尊属の父母(👴👵)が相続人となります。

例2
被相続人:👨(孫)※配偶者・子・父母なし・祖父母あり
相続人 :👴(祖父)+👵(祖母)
👉 父母が既に他界している場合は、祖父母が相続人になります。

例3
被相続人:👨(本人)※配偶者・子・父母・祖父母なし・兄弟姉妹あり
相続人 :👩‍🦰(妹)+👨‍🦱(兄)
👉 この場合は、兄弟姉妹(👨‍🦱👩‍🦰)が相続人です。

例4
被相続人:👨(本人)※配偶者・子・親・祖父母なし・兄弟姉妹なし(甥あり)
相続人 :👨‍🦱(兄)❌ → 👦(甥)
👉 兄がすでに亡くなっていても、その子(甥👦)が代襲相続します。

✅ 相続対策のポイント
このように、相続人の順序は法律でしっかりと決まっています。
しかし、兄弟姉妹や甥姪など、日頃あまり関わりのない人に相続されることを避けたいという場合には…📄 遺言書を作成しておくことが重要です!

👨‍💼 相続は専門家への相談が安心!
相続は、人生の中でも特にトラブルが起こりやすい分野です。
「誰が相続人になるのか」「どのように分けるのか」など、判断を誤ると、親族間で争いになるケースも少なくありません。

✅ 相続対策を始めたい方
✅ 遺言書を作成したい方
✅ 家族に迷惑をかけたくない方

ぜひ一度、中村裕史税理士事務所までご相談ください。
あなたとご家族の未来のために、私たちが全力でサポートします☺


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