ブログ:民法904条|中村裕史税理士事務所

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2025-06-18 10:56:35

民法904条


『条文内容』
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。


🎁【相続と贈与】受け取った財産が消えても「なかったこと」にはならない?~民法904条ってなに?~
相続のとき、「この人は生前に多く財産をもらっていたから、遺産は少なくていいよね?」というの考え方があります(´ω´)ノ

でもここで出てくるちょっと不思議なルールが、民法第904条です(;´・ω・)

🎓 民法第904条(贈与の価額の評価)
受け取った人が使ったり、壊したり、価値が下がったとしても「あったことにして」評価するという決まりです( ..)φメモメモ

💡どういうこと?具体例で見てみましょう!
🧑‍🦱ケース1:生前に1,000万円もらった長男
被相続人(お父さん👨‍🦳)が亡くなりました。
長男👦は、生前に1,000万円の贈与を受けていました。
でも…
👦「全部ギャンブルで使っちゃった…💸」あるいは、「仮想通貨に投資したら、価値がゼロに…📉」
…こんなふうに、もらった財産が消えてしまっていたとしても、
相続のときには、「まだ1,000万円あるもの」として計算します。

🧮なぜそんなルールがあるの?
それは、📏「公平な相続のため」なんです(´ω´)ノ
もらったあとにどう使おうが、他の兄弟姉妹との不平等を解消するために、もらった時点の価値で評価するという仕組みです(;^ω^)

つまり…
🔁 贈与を受けた財産は、受け取った時点の価値で固定!
使っても、減っても、なくなっても、評価は変わりません😓

なお、遺産分割のための相続財産評価は、分割の時を標準としてなされるべきものとされています(遺産分割時説)(´ω´)ノそれに対し、特別受益は相続時とされている点で遺産分割とは評価時点が異なります(;´・ω・)
ただし、受贈者の行為によって、その贈与財産が滅失した場合には、贈与財産は、贈与時の状態のまま存在するものとみなして価額を算定することとなるので、実質的には贈与時になるということもありそうですね(;^ω^)

🏠相続は事前準備がカギ!
「昔、もらったけどもう無いから関係ないよね」と思っていると…
💥相続トラブルの火種になることも(;´・ω・)

相続や贈与に関するお悩みは、経験豊富な専門家にぜひご相談ください😊


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