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2025-05-11 20:01:46
相続と遺贈のちがいを具体例で解説!🏠
✅ 相続とは?
📘 民法882条・896条
人が亡くなったとき、法律で決められた相続人が財産・借金などを引き継ぐこと。
🧾 特徴:
相続は「死亡」と同時に当然に開始される
相続人は配偶者・子・親など、法律で決まっている(法定相続人)
遺言がなければ、原則として遺産分割協議で分けるのですが、権利としては法定相続分を持っている状況です。
※法定相続分を知りたい方は遺産分割協議🧾がまとまらない…どうなる?—法定相続分の基礎知識を参照してください(=゚ω゚)ノ
🧑⚖️ 具体例:
田中一郎さんが亡くなり、子ども2人(長男 太郎・長女 花子)が相続人。財産は以下のものがあるとします。
🏦 現金 1,000万円
🏡 不動産 自宅(土地・建物)
💸 借金 200万円
➡ 太郎と花子が、それぞれ1/2ずつ財産と借金を引き継ぎます。(借金については債権者の合意がなければ法定相続分で引き継ぐことになります)
✅ 遺贈とは?
📜 遺言によって特定の人に財産を与えること(相続人でなくてもOK!)
🧾 遺贈のポイント:
遺贈を受ける人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼ぶ
遺贈には2種類ある!
✨ 遺贈の2つの種類
🧱 特定遺贈(とくていいぞう)
🔸 特定の財産だけを誰かに渡す遺贈
🧑🎓 具体例:
「私の千葉県にある土地を、友人の鈴木太郎に遺贈する」
➡ 🏡 土地のみが鈴木さんのものになります
💡 遺贈先は家族でなくてもOK!
📦 包括遺贈(ほうかついぞう)
🔸 「財産の○%を全部渡す」といった形の遺贈
⚠ 借金も含めて割合で承継するため、相続と似ている
🧑🎓 具体例:
「私の財産の3分の1を、姪の佐藤花子に遺贈する」
➡ 🏦 現金、🏡 不動産、💸 借金などもすべて1/3の割合で花子さんに移る
※包括受遺者は、相続人に近い立場とみなされ、相続放棄のように「承認・放棄」が必要です。

相続と遺贈のちがいを具体例で解説!🏠
✅ 相続とは?
📘 民法882条・896条
人が亡くなったとき、法律で決められた相続人が財産・借金などを引き継ぐこと。
🧾 特徴:
相続は「死亡」と同時に当然に開始される
相続人は配偶者・子・親など、法律で決まっている(法定相続人)
遺言がなければ、原則として遺産分割協議で分けるのですが、権利としては法定相続分を持っている状況です。
※法定相続分を知りたい方は遺産分割協議🧾がまとまらない…どうなる?—法定相続分の基礎知識を参照してください(=゚ω゚)ノ
🧑⚖️ 具体例:
田中一郎さんが亡くなり、子ども2人(長男 太郎・長女 花子)が相続人。財産は以下のものがあるとします。
🏦 現金 1,000万円
🏡 不動産 自宅(土地・建物)
💸 借金 200万円
➡ 太郎と花子が、それぞれ1/2ずつ財産と借金を引き継ぎます。(借金については債権者の合意がなければ法定相続分で引き継ぐことになります)
✅ 遺贈とは?
📜 遺言によって特定の人に財産を与えること(相続人でなくてもOK!)
🧾 遺贈のポイント:
遺贈を受ける人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼ぶ
遺贈には2種類ある!
✨ 遺贈の2つの種類
🧱 特定遺贈(とくていいぞう)
🔸 特定の財産だけを誰かに渡す遺贈
🧑🎓 具体例:
「私の千葉県にある土地を、友人の鈴木太郎に遺贈する」
➡ 🏡 土地のみが鈴木さんのものになります
💡 遺贈先は家族でなくてもOK!
📦 包括遺贈(ほうかついぞう)
🔸 「財産の○%を全部渡す」といった形の遺贈
⚠ 借金も含めて割合で承継するため、相続と似ている
🧑🎓 具体例:
「私の財産の3分の1を、姪の佐藤花子に遺贈する」
➡ 🏦 現金、🏡 不動産、💸 借金などもすべて1/3の割合で花子さんに移る
※包括受遺者は、相続人に近い立場とみなされ、相続放棄のように「承認・放棄」が必要です。
